債権回収の注意点

 
債権回収は、債務者が支払いに応じてくれない場合はもとより、債務者に支払能力・支払意思がなければ、支払猶予や分割払いといった債務者側に有利な形での話し合いにすら応じてくれない場合もあり、解決が非常に困難な場合があります。
 
回収が出来ない期間が長くなればなるほど、債権者の側の方の財務状況が悪化し、今度は債権者の側も自らが負っている債務についての支払が出来なくなってしまうなど、大きな経営リスクを背負うことにもなりかねません。
 
また、債権回収においては、その請求権の種類に応じて、時効期間が定められており、この期間を過ぎてしまった場合、債務者が時効援用の意思表示をすれば、債務者は債務を免れることが出来てしまいますので、注意が必要です。なお、時効期間の開始時期は「権利を行使することができるとき」と定められており、これも
 
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。

■消滅時効の時効期間 例

債権の種類 時効期間
・小切手債権 6ヶ月
・旅館・宿泊費、飲食料
・運送費
・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の賃金     など
1年
 
・弁護士、公証人の職務に関する債権
・売掛金債権
・労働者の給料
 
2年
・請負代金
・手形債権
・不法行為に基づく損害賠償請求権
3年
・一般の商事債権(会社が行う貸付金など)
・家賃・地代、利息、マンションの管理費など
・クレジット債権
5年
・一般の民事債権
・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権
10年
・債権または所有権以外の財産権

20年

 

なお、時効期間が経過した場合であっても、債務者が支払に応じる場合もありますので、時効期間経過後は請求をしてはいけないというわけではありません。
 
弁護士に依頼することで、直接相手と対応することにより感情的なもつれなどから今後の取引関係を悪化するような事態を避けることや、時効期間を考慮した回収計画を取ることが可能となります。また、具体的な方法やその際に押さえるべきポイントについても債権回収のノウハウのある専門家にアドバイスを求めることは有用です。
 
債権回収に関する相談については、初回無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
 

弁護士法人 タウン&シティ法律事務所 関内駅から5分 日本大通り駅から1分

神奈川県横浜市中区日本大通
14KN日本大通ビル(旧横浜三井物産ビル)2階

045-650-2281 受付時間平日9時~21時

copyright (c)2014 横浜弁護士会所属 弁護士法人タウン&シティ法律事務所 All Rights Reserved