企業法務とは
企業間商取引、労務管理、会社内組織管理等に関する法律業務を総して、企業法務と言います。
平成18年に会社法が改正され、種々の会社設計が可能となり、又、金融商品取引法により、上場会社は、平成20年から内部統制報告書を提出することになり、コンプライアンスに欠陥のある会社は、生き残れない時代になっています。
企業の中にも、法務部門があり、契約書のチェックや、労務管理に関する規則を作成していますが、企業内職員は訴訟経験がないため、実際訴訟になったらどうなるか、そうならないためにはどうしたらよいか、の視点が欠けています。
そこで、そうした点をアドバイスしてトラブルが発生しないようにするのが、顧問弁護士です。
顧問弁護士の必要性
企業がトラブルを抱えてから、弁護士を捜そうとすると、時間がかかり、弁護士にその企業の実情を、中々理解して貰えません。
普段からおつきあいし、法的アドバイスを得ていれば、トラブルを、未然に防止できます。
又、万一裁判になっても、企業の実情を良く知って貰っているので、充分な主張をして貰えます。
又、会社法や独禁法、債権回収法等、社内の勉強会で講師をして貰うことで、社員の知識が豊富になり、現実の場で、役立たせることができます。
不祥事を招いて、大損失を被るより、弁護士に月々の顧問料を払って、そうした事態を防止した方が、余程安上がりとなります。
ご相談者の方に、最も適した具体的解決策を提案させて頂きますので、是非、弁護士へご相談下さい。
企業法務でお悩みの方へ
タウン&シティ法律事務所では、企業法務分野に詳しい弁護士が問題を解決します。
詳しくは、企業法務サイトへどうぞ。 |
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