債権回収の実績

 
当事務所では、顧問先企業や地方公共団体(横浜市)から債権回収業務の依頼を受けて、実績を上げております。
 
顧問先企業様からのご依頼については、10万円以下の少額のご依頼にも対応しております。
請求額が少額な場合、弁護士に依頼してもいいものかと思っていらっしゃる方も多いかと思いますが、当事務所では、費用対効果も十分に考慮したプランをご用意しております。

 

債権回収の具体的な方法は顧問先会社様と相談して決めますが、通常の場合、最初は内容証明郵便にて請求することが多いです。債権回収の方法のページでも説明しましたとおり、弁護士から請求書が届くことにより、債権回収への強い意志を示すことになりますので、すぐにお支払して頂けるケースもあります。

 

内容証明郵便による請求が功を奏さない場合には、次は支払督促、(請求額が少額な場合)簡易裁判所への訴訟などが考えられますが、ある程度話し合いが可能な相手の場合には、簡易裁判所に訴訟提起し、裁判手続きの中で分割払い等の和解の話し合いをすることで、より実効的な債権回収を図れるケースもあります。もしくは、強制執行を見据えて、速やかに債務名義を取って欲しいというご要望の場合には、支払督促手続きを取る場合もあります。
 
地方公共団体からのご依頼については、昨今、大規模地方公共団体において、税金ではない私債権の徴収が注目されています。これは、財政状況の悪化や税収の伸び悩みといった社会情勢もあることから、これまで以上に積極的に徴収を行っていくということが、大規模地方公共団体を中心に社会的コンセンサスとなってきております。

 

当事務所では、横浜市からこのような私債権(給食費や保険料の返納金等)の回収業務の委託を受けており、ノウハウを蓄積しております。このような私債権の回収業務の大きな特徴は、額は少額ですが、件数が膨大であることが挙げられます。このような場合、少額であっても件数が多ければ、ご依頼いただく債権の総額は多額になる場合もありますので、弁護士費用についても、比較的相談に応じさせて頂いております。

 

また、地方公共団体という公的機関からのご依頼となりますので、債権回収の方法は私人である一般企業の場合よりも、配慮が必要となるケースが多いので、債権回収の具体的な方法や行う時期、債務者宛に送付する文書の確認などは地方公共団体の担当者と綿密に連絡を取りながら進めております。
 
以上より、当事務所では、債権回収業務においては、顧問先企業や地方公共団体から多数のご依頼を受けており、ノウハウを蓄積しております。回収すべき債権が少額である場合や件数が多い場合であってもご相談に応じさせて頂きますので、まずは、お気軽にご相談ください。

 

債権回収に関するお知らせ

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2.債権回収の方法

3.債権回収の実績

 

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