高齢の母親Aが同じマンションに同居する息子から虐待を受けており、息子を追い出して平穏な生活をしたいとの依頼でした。
1.父は既に他界しており母Aが所有するマンションに息子BはAと同居していました。
母はすでに高齢だが頭も足腰もしっかりしている。息子Bは中年であり結婚しておらず、就職してもすぐに辞めるなど安定した職に就いておりませんでした。生活はもっぱら母の年金と息子のアルバイト程度の収入でした。また、母Aには嫁いだ娘もいるが、遠くに暮らしており娘の助けも得られない状況でした。
母Aの話によると、Bはふろの栓を取り外してAをお風呂に入れなくしたり、寒い日の窓を開け放したり、台所に入れないように鍵をしたり、Aのものを勝手に捨てたり(入れ歯も何度か捨てられた)されているようでした。
2.当職らは、母Aの話から、息子による母親の虐待事案だと判断し、一刻も早く息子を家から追い出すことを考えました。そこで、息子との話合いをすることを考えました。
その際、母親Aと同居している以上、弁護士に依頼をしたことを知ったBがAに危害を加えないかを一番懸念しました。この点については母Aの話では、陰湿ないじめをするが手を挙げるようなことは無い、仮にそのようなことがあったらすぐに警察に電話をするので、弁護士さんから内容証明郵便を送ってほしい、とのことでした。
とはいえ、手紙では相手にインパクトを与えられず、時間の猶予をあたえることになるので、手紙が届いたらAに危害が及ぶ可能性もないこともないと考え、直接電話をかけ話をする方法をとりました。
毅然とした話し方で、一刻も早く話がしたい、すぐにでもそちらに行くと言ってこちらの真剣な態度を見せつけました。もちろんAから息子Bが自宅にいて暇そうな時間であることを確認してから電話をしました。
5.事務所に来た息子Bは緊張した様子でしたが、当職は電話での対応と異なり、今度は優しく接し、家を出るように説得をしました。生活保護の申請や安い賃貸物件を探せるように業者を紹介できる等の話をして、親身になって話をしました。
7.なお、後々にBによる虐待の事実があったことを公的に残しておきたい事情がありましたので、本件では公証役場で宣誓認証私署証書を作り、Aがどのように虐待を受けていたかについて公証人の前で証言してもらい証書にするという手続きも取りました。
当職らとしても、息子Bの自立を促し、一人で生活をすることが出来るようになることが母Aの一番の要望だと考え、Bの自立の手伝いをするつもりで丁寧にアドバイスをすることを心がけました。
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