• HOME
  • 不動産
  • 建物の一室で事業を行っていた依頼者が明渡を求められた事案で、調停・訴訟の中で立退料を求め、猶予期間と立退料の支払が認められた事案

建物の一室で事業を行っていた依頼者が明渡を求められ、猶予期間と立退料の支払が認められた事案

 

相談内容

依頼者の野口さん(仮名)は、10年以上にわたりビルの一室を借りて会社を経営してきましたが、賃貸人である会社から建物が老朽化していることを理由に明け渡しを求められ、当事務所に相談に来ました。
野口さんは最終的には明渡すことはやむを得ないとしても、急には立退くことは出来ない事、立退料を支払って欲しいとの要望がありました。
 

解決内容

私たちに依頼があった時点で既に調停が申し立てられておりましたので、調停の中で明渡に応じる前提として代替の不動産を探してもらうことと、立退料の提示を求めました。
しかし、調停の中では不動産の紹介はあったものの、野口さんが今後新たに会社を移転する場所として適切と思うような物件はなく、立退料についても提案はありませんでした。
結局、調停は不調となり、しばらくして賃貸人より訴訟が提起されましたので、引き続き私たちが受任しました。

 

訴訟の中では賃貸人も立退料を提案してきましたが、不十分な金額だったので、私たちは立退料算出のための主張を行いました。立退料の算出にあたって、賃貸物件の価値(借家権価格)、移転した場合の営業上の損失額、実際に移転した場合に掛かる費用等について客観的な資料を提出するなどして具体的に主張しました。

 

最終的には、双方が主張を尽くし、裁判官の意見も考慮した上で約1500万円の立退料が認められました。この金額は訴訟の当初賃貸人が提案してきた金額の約3倍の金額でした。また、明渡時期も和解成立から半年後に設定されました。
 
建物明渡を求められた場合、賃借人の側は自分にどのような権利があるのか分からないまま不当に安い立退料で立退いてしまうケースもあるかと思います。
しかし、任意に立退いてしまうことにより、本来獲得出来るはずの立退料が得られない場合もあります。
また、本件では私たちが受任してから明渡までに2年間掛かっており、結果的に明渡までの猶予期間が得られたことになります。

 

きちんと家賃を支払っている限りは、賃借人には借りている不動産を使用収益する権利が認められているので、例え明渡しても構わないと考えていたとしても簡単には応じないことにより、明渡までの猶予期間を得ることも出来ます。まずは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

 

解決事例

1.賃料が支払えず賃借していた建物を明渡した後、未払い賃料を請求された事案

2.建物の一室で事業を行っていた依頼者が明渡を求められたが、猶予期間と立退料の支払が認められた事案

 

不動産問題でお悩みの方へ

タウン&シティ法律事務所では、不動産分野に詳しい弁護士が問題を解決します。

詳しくは、不動産サイトへどうぞ。 不動産やローンに関する詳しい情報は専門サイトへ

 

解決事例

1.賃料が支払えず賃借していた建物を明渡した後、未払い賃料を請求された事案

2.建物の一室で事業を行っていた依頼者が明渡を求められたが、猶予期間と立退料の支払が認められた事案

3.農家が自己所有の農地を非農家へ売却しようとしたときに、非農地証明書を取得して売却できた事例

4.同居する息子の虐待に悩む高齢の母親からの依頼で息子を家から立退かせた事例

弁護士法人 タウン&シティ法律事務所 関内駅から5分 日本大通り駅から1分

神奈川県横浜市中区日本大通
14KN日本大通ビル(旧横浜三井物産ビル)2階

045-650-2281 受付時間平日9時~21時

copyright (c)2014 横浜弁護士会所属 弁護士法人タウン&シティ法律事務所 All Rights Reserved