自転車同士の交通事故で無保険の加害者に対し損害賠償請求をした事例
1 ご相談内容
自転車同士の交通事故で怪我をした北条さん(仮名)からご相談を受けました。
北条さんは、自転車での通勤途中に曲がり角から突然飛び出してきた自転車にぶつけられて怪我をしてしまいました。後遺障害も残り、労災の認定で後遺障害は14級と認定されました。
通勤途中の事故だったため治療費は労災から支給されましたが、本件は自転車事故だったこともあり、加害者は保険には加入していませんでした。
また、加害者は多少のお見舞金は支払ってくれましたが、治療費以外の慰謝料や後遺障害についての慰謝料・逸失利益についても支払う必要があるという意識がないように思われたので、当事務所に相談にいらっしゃいました。
2 解決方法
私たちは、通常の交通事故と同様に治療期間に応じた慰謝料や、後遺障害慰謝料・逸失利益を計算しました。
その上で、無保険の加害者の場合、保険会社が付いている場合と異なり支払い能力は不確実なため、あまり高い金額をぶつけても支払が不可能な場合もありうるので、当初から過失割合や後遺障害逸失利益の期間等、裁判になった場合に減額されることもありうる部分については予め減額し、公平の観点からは加害者側に有利な事情も一部斟酌した金額を請求することにしました。
その結果、加害者側も金額がある程度妥当であること、早期解決を図りたいという意思があったことから、最初の請求の支払期限内に私たちの請求額の全額である200万円超の金額を一括で支払ってきました。
無保険の加害者に対する交通事故の賠償請求は、自動車であれば自賠責という制度があり、最低限の補償はされますし、無保険やひき逃げ事件の場合も政府補償事業による補償という手段もあります。
しかし、自転車事故の場合には、このような制度がないので、損害について全く支払いがされないと言うこともあり得ます。
本件では、詳しい事情は分かりませんが、加害者側に一定の資力があったため、受任から約1ヶ月で損害額の全額を支払ってもらえるという異例のスピード解決となりましたが、このようなケースは比較的珍しいと思われます。
自転車事故の場合であっても、損害賠償請求権は当然認められますし、専門家である代理人から加害者に請求すれば支払ってもらえることもあるので、自転車事故で大きなけがをした場合には、一度弁護士にご相談することをお勧めします。
また、自転車事故は自転車に乗る人であれば、誰でも加害者となり得ますが、未だ保険加入率は低く、自賠責や政府補償事業のような制度もないので、ご自身またはお子様が多額の損害賠償義務を負うこともありえます。
そのような場合に備えて普段自転車を利用される方は保険(自転車の為の保険もありますし、保有自動車の任意保険にオプションとして付けられるものもあります)に加入しておくことをお勧めします。