交通事故に遭ったら(被害者の場合)

具体的な請求方法等

加害者が任意保険に加入していれば、次の人的損害、物的損害とも保険会社に各損害額を保険金請求していけば、保険会社側で認定する保険金額を支払ってもらえる場合がほとんどです(ただし、特に物損については、賠償の上限額が保険約款上決められている場合も多いため、チェックが必要です)。
 
ただし、この段階で保険会社側が認定・提示する保険金額は、後述する、判決となった場合における算定基準よりはかなり低額であることも多いのが実情です。
 
上記保険会社からの支払提示額に納得いかない場合には、弁護士に委任して示談交渉するか、調停ないし訴訟を提起しないと、保険会社側も当初提示額から保険金額をなかなか上げてはこないのが実情です。
 
加害者が任意保険に加入していない場合には、取り敢えず自賠責保険に保険金を請求していくことを考えるしかありません。
 
この場合、請求できる保険金は人損に限られ、物損は請求できません。
 
また、請求できる人損についても、傷害保険金については上限120万です。
 
後遺障害保険金については、介護を要するもので1級4000万円、2級3000万円、介護を要しないもので1級3000万円、2級2590万円…7級1051万円…10級461万円…12級224万円…14級75万円、死亡で3000万円となっています。
 
いずれの等級に該当するか等、詳しくはお近くの弁護士等にご相談下さい。
 
※加害者が自賠責保険にすら加入していない場合には、保険金は受領できないのが原則となりますが、期限内に請求することで認められている特別な制度として、自賠責無保険車被害者に対する政府保障の制度もあります。
 
また、仮に自賠責保険は無保険でも、労災保険等、自賠責以外の保険を使うことが可能な場合もありますので、一度お近くの弁護士等にご相談下さい。

 

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