損害賠償の基準

大きく変化する賠償金。知識が無ければ太刀打ちできません。
弁護士に相談することが賠償金が大きく増える可能性があります。
まずは、ご相談ください!
 
複雑な賠償請求していく損害について、その金額等を簡単にまとめてみました。ぜひ読んで、理論武装し、保険会社から勝利を獲得して下さい。

 

人的損害(=人損)の場合

傷害事故と死亡事故とで異なります。
 

A 死亡事故の場合

a  本人及び遺族固有の精神的損害に対する慰謝料
慰謝料を受領したからといって、遺族の方々の精神的損害が癒されるわけでは決してありません。
法律上は、慰謝料という形での金銭賠償でしか、精神的損害を填補する方法はないのが、残念ですが現実でもあります。
 
ご本人及び遺族の方々の各固有分を全て含めて、一家の支柱で2800万円前後、母親、配偶者で2400万円前後、その他で2000万円~2200万円が一応の目安とされています。
 
b  本人の死亡逸失利益
死亡により得ることができなくなった、生存していれば得られたであろう利益のことです。
生前の年収×(扶養家族2人以上の一家の支柱の場合で30%)×就労可能年数に対応する。
ライプニッツ係数(=本来なら就労可能年数(=67歳まで)をかけて得られるはずの収入を一括で受領する為に、中間利息を控除した年数を係数で表したもの。
 
例えば37歳で死亡→就労可能年数=上記67歳-37歳=30年→30に対応するライプニッツ係数=15.3724)が、最も一般的な算定式です。
 
c  本人の死亡までの治療関係費及び処置費
 
d葬儀費用
 

B傷害事故の場合

a治療関係費
治療費(=医療費実費、医師の指示がある鍼灸・マッサージ、器具薬品代等も認められる場合もあります)、付添(看護)費(=実費、近親者付添は入院1日6500円・通院1日3300円が目安です)、入院雑費(=1日1500円が目安です)、(入通院)交通費(=実費)
 
b休業損害
(=事故によって休業せざるを得なかった分による減収を賠償してもらうのが原則となります。職業によって、算定方法に若干の差があります。
 
なお、被害者が専業または兼業主婦の方で、事故によって家事労働に従事できない期間分の休業損害を、賃金センサスの平均賃金額等を基礎として認められる場合があります。)
 
c後遺障害逸失利益
(=事故により後遺障害が残った場合に、後遺障害の程度に応じて、後遺障害が残ったが故に失った労働能力=労働能力喪失率に応じて認められます)
 
例えば、年収額(または上記平均賃金等)×労働能力喪失率(=後遺障害等級3級までは100%、4級は92%…12級は14%…14級は5%)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
 
(=例えば、後遺障害が一生残るものの場合、本来なら就労可能年数(=上記67歳まで)をかけて得られるはずの収入を一括で受領する為に、中間利息を控除した年数を係数で表したもの。
 
例えば、同喪失期間が10年→10に対応するライプニッツ係数=7.7217、5年→同係数=4.3294、15年→同係数=10.3796)が、(症状固定時18歳未満の未就労者の場合等を除いた)最も一般的な算定式です。
 
d慰謝料
慰謝料を受領したからといって、事故により受傷し入院・通院し、挙句には後遺障害まで残ってしまったといった方々の精神的損害が癒されるわけでは決してありませんが、法律上は、慰謝料という形での金銭賠償でしか、精神的損害を填補する方法はないのが、残念ですが現実でもあります。
 
Ⅰ:入通院慰謝料入通院期間に応じて決められるのが一般的です。
例えば、むち打ち症で他覚症状が無い場合で、入院1ヶ月・通院3ヶ月で109万円。
同じく、入院2ヶ月・通院6ヶ月で133万円。
上記の場合以外で、入院1ヶ月・通院3ヶ月で115万円。
同じく、入院2ヶ月・通院6ヶ月で181万円などと認定されているのが通常です。
 
Ⅱ:後遺障害慰謝料後遺障害の程度に応じて決められるのが一般的です。
例えば、1級2800万円…3級1990万円…7級1000万円…10級550万円…12級290万円…14級110万円などと認定されているのが通常です。
 

C損害額等についてのその他

上記損害額算定の基準は、あくまでも、訴訟となり判決が下される場合の目安です。
 
従いまして、同じく訴訟となっても、訴訟中で和解が成立した場合、訴訟前での調停ないし示談交渉段階で解決できる場合などには、金額が若干変わることもあります。(=早期に解決できる場合ほど、通常、受領できる賠償額は減る傾向にあります)
 
なお、主として、上記判決となった場合には、上記各損害の合計額から、それまでに賠償金として既に受領したもの(=保険金等)を除いたものが認定損害合計額となるわけです。
 
しかしながら、その認定損害合計額の10%程度を必要な弁護士費用として認容してもらえるのが通常です。
 
また、同じく主として上記判決となった場合には、上記弁護士費用も併せた認容損害額には、事故日から年5%(=民事法定利率)の割合の遅延損害金を付けてもらえます。
 

物的損害(=物損)の場合

壊されたりした物について、原状回復するために必要な費用を賠償金として請求できるのが原則となります。ただし、物の価格は、事故当時の価格で算定され、全くの新品の価格は損害として賠償請求できないのが通常です。
 
「事故当時の価格」の算定方法には、新品価格から減価償却した価格、市場における同等(中古)品を再調達する際の価格、等々いろいろな考え方があります。
 
なお、この物的損害の場合、壊されたりしたことによる精神的損害を慰謝料として請求することは非常に難しいのが原則です。ただし、ペットや盆栽等の生き物も「物的損害」と見られざるを得ないのですが、被害者の日常生活の中での精神的支えになるなどの事情があれば、慰謝料請求が認められる場合もあります。

 
ご相談者の方に、最も適した具体的解決策を提案させて頂きますので、是非、弁護士へご相談下さい。


 

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