後遺障害の認定
後遺障害障害の認定は、症状固定後となります。症状固定とは、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を指します。
後遺障害認定までの流れ
① 症状固定後、担当医師に後遺障害診断書を作成してもらう。
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② 後遺障害診断書を添付して、保険会社に書類を提出する。
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③ 保険会社が後遺障害診断書等を損害保険料率算出機構に送付する。
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④ 損害保険料率算出機構が、後遺障害等級(非該当)を判断。
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⑤ 保険会社に後遺障害等級(非該当)認定の結果を送付。
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⑥ 保険会社から、被害者に認定結果を送付。
認定に結果に不満がある場合、異議申立ができます。異議申し立てには、後遺障害に関する専門知識が不可欠ですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
後遺障害とは
交通事故による後遺障害は自賠法で定められており、1~14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定基準を丸ごとそのまま利用したものに過ぎませんので、そんなに難しく考える必要もありません。
さすがに上位等級は深刻な障害となりますが、10~14級の中には5年もすれば「限りなく元通り」も存在するのが現状です。後遺障害は英語でpermanent diseaseと表現します。これをそのまま和訳すれば「永久に治りきらない疾患」となります。
余談ですが、外資系の保険屋さんの人身ファイルには「P/Dに持ち込め!」なんて上司の指示が記載されている場合もございます。これは「打ち切ってしまえ!」を意味しているに等しい状態です。
深刻な判断を扇ぐことにも成りかねますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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